介護サービス/介護予防サービス |
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介護サービスと介護予防サービス |
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介護サービスと介護予防サービスの種類や費用のめやすについて |
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介護サービスと介護予防サービスについて
【通所系サービス】 通所介護(デイサービス)〜要介護者 通所介護施設で、食事、入浴など、日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を行います。 サービス費用のめやす (通常規模の事業所、6時間以上、8時間未満、送迎含む)
(6時間以上、8時間未満) 15,000円 ○通所介護の加算について
介護予防通所介護 〜要支援者 通所介護施設で日常生活上の支援などの共通サービスと、目標に合わせた選択的サービスを提供します。 サービス費用のめやす
通所リハビリテーション(ディケア)〜要介護者 老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。 サービス費用のめやす (6時間以上、8時間未満、送迎含む)
○通所リハビリテーションの加算について
介護予防通所リハビリテーション 〜要支援者 老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、目標に合わせた選択的サービスを提供します。 サービス費用のめやす
○介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションのプログラム
【訪問系サービス】 訪問介護(ホームヘルプ) 〜要介護者 ホームヘルパーが訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした乗降介助「介護タクシー」も利用出来ます。 サービス費用のめやす
通院のための乗車、降車の介助 1,000円 ※移送にかかる費用は別途自己負担 介護予防訪問介護 〜 要支援者 利用者が自力では困難な行為、同居家族などの支援が受けられない場合など サービス費用のめやす
(※訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用するにあたっての注意点) 利用者からすれば「このくらいやってくれたっていいじゃないか!」と思ったりするかもしれませんが、 やってはいけないサービスがあります。別ページで「何でも言うことをきく事業者が良いとは限らない」 と申しましたが、もし、これらのことをしてくれているなら「不適切な事業者」と言えるかもしれません。 ×来客の応接(お茶や食事の手配) ×ペットの世話 ×留守番 ×草むしりなど ×自家用車の洗車 ×家具などの移動・修繕 ×室内外の家屋の修理 利用者以外の家族のための手伝いは出来ません。 金銭の管理などはトラブルのもととなるので出来ません。 家族など、頼れる身内がいない場合、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度が利用出来ます。また、医療行為は、ホームヘルパーによるものは現在認められていません。 訪問入浴介護 〜 要介護者 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 サービス費用のめやす 12,500円 介護予防訪問入浴介護 〜要支援者 居宅に浴室がない、あるいは感染症まどの理由から施設などにおける浴室の利用が困難な場合などに限定される。 サービス費用のめやす 8,540円 訪問リハビリテーション 〜 要介護者 居宅での生活行為を向上させるため、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリを行います。 サービス費用のめやす 1日につき 5,000円 介護予防訪問リハビリテーション 〜 要支援者 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的にリハビリテーションを行います サービス費用のめやす 1日につき 5,000円 ○訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーションの加算について
訪問看護 〜 要介護者 疾患などをかかえている人について、看護師が訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 サービス費用のめやす
介護予防訪問看護 〜 要支援者 疾患などをかかえている人について、看護師が訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 サービス費用のめやす
○訪問看護/介護予防訪問看護の加算について
居宅療養管理指導 〜 要介護者 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。 サービス費用のめやす 医師または歯科医師による指導 1回につき5,000円(1ヶ月に2回まで) 介護予防居宅療養管理指導 〜 要支援者 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 サービス費用のめやす 医師または歯科医師による指導 1回につき5,000円(1ヶ月に2回まで) 【居宅での暮らしを支えるサービス】 福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。要支援者については、介護予防に資するものについて貸与を行います。
注意 (平成19年4月に改正され、要介護1(又は経過的要介護)の方に対して、疾病その他の原因によりと医師の医学的な所見に基づき判断され、かつサービス担当者会議などを通じて適切なケアマネジメントにより福祉用具の貸与が特に必要と判断されている場合にあって、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することができるとのことです。) 要支援者、要介護者ともに認められるもの ○手すり(工事をともなわないもの) ○スロープ(工事をともなわないもの) ○歩行器 ○歩行補助つえ 特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売 介護保険給付は、都道府県から指定を受けた販売業者で購入の場合のみ可。事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。また、ケアプランへの位置づけも必要なため、居宅介護支援事業者との契約、ケアマネージャと販売業者と利用者との三つ巴で必要性の議論をしっかり行う必要があります。 ただし、他の介護サービスを利用せず、福祉用具購入費支給のみの場合はケアプランの作成は必要ないため、ケアマネジャーの介入の必要もありませんが、いずれにしても販売事業者の福祉用具専門相談員などがしっかりと利用者の状態及び福祉用具の必要性を確認する必要があります。 事業者は、「福祉用具貸与」と同様に、重要事項説明や契約といった手続きが必要と思われます。
年間、10万円を限度とした「償還払い」の給付です。平成17年度以前でも、「とりあえず購入してから支給申請してみよう」ということでは、支給が出来ないケースがあったが、平成18年の改正以降は、このような流れ自体想定されていません。 ケアマネと販売業者が、利用者の心身の状態を見て、必要性を議論し、「保険給付可能」と判断してから、必要な手続きを行って購入となります。利用者(またはケアマネか福祉用具専門相談員が代行)が「福祉用具購入支給申請書」を市区町村に提出し、さらに市区町村で審査され、支給決定、利用者(購入者)に代金の9割が支給されます。 領収書さえあれば・・・などといった安易に保険給付が受けられる仕組ではないので、カタログ上では「介護保険対象商品」などと言っても、実は販売業者が指定を受けていないといったこともありますので注意が必要です。 住宅改修費支給/介護予防住宅改修費支給 要支援及び要介護高齢者等が、より自立した生活が送れるようにするため、行う。転倒を防ぎ、要介護状態の重度化を防ぎ、介護予防にも寄与すると考えます。 (改修項目) 手すりの取り付け、滑り止めのための床材変更、段差の解消、引き戸への取替え、洋式便器への取替え、これらの改修に伴って必要となる付帯工事。 支給限度額は20万円。20万円を超える改修の場合は18万円を支給、17万円の改修なら15万3千円の支給です。 (支給申請の流れ) 見積書、内訳書、改修前の写真、住宅平面図、ケアマネージャーまたは市区町村の委任を受けた福祉、保健、医療 、建築の専門家や福祉住環境コーディネーター等に作成を依頼する「住宅改修が必要な理由書」、対象者が住宅の所有者でない場合「住宅の所有者の承諾書」などを添付した申請書を市区町村に提出し、事前審査を受けます。 必要に応じて市区町村担当者がご自宅「現場」を確認しに行くこともあります。 事前申請で、適当と認められてから工事の実施。工事費用を一旦全額支払、市区町村へ領収書、改修後の写真、(写真は改修前後とも日付入り。カメラに機能がなければ撮影時に黒板などに日付記入して一緒に写すなどするとよいでしょう)後で手書きは不可。その他、市区町村によって手続きの仕方が一部異なる場合がありますが、これらの手続きは「住宅改修が必要な理由書」を作成してくれたケアマネージャーなどが行ってくれると思われます。 支給決定後、費用の9割が支給される。 生涯で上限20万円。 例えば、1回目で5万使っても、まだ15万円の枠が残り、何回にでも分けて利用することが可能です。必要に応じて、計画的に利用出来ます。 要介護度が3段階以上上がる(例えば要介護1 → 要介護4)とリセットされ、限度額が20万円となる。 また、転居など居住地変更についても限度額がリセットされます。 リセット前までの残りは上乗せされません。 一旦、全額自己負担では、利用者の状況によっては厳しい場合があります。市区町村によっては、助成や融資制度を設けているところがあるようです。一応、問い合わせてみましょう。 【短期間の入所】 短期入所生活/療養介護(ショートステイ) 〜 要介護者 福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 また、介護者の介護疲れの解消などにも寄与します。 サービス費用のめやす(1日につき)
○短期入所サービスの加算について
介護予防短期入所生活/療養介護 〜 要支援者 福祉施設や医療施設に短期入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 サービス費用のめやす(1日につき)
【施設に入所して在宅サービスを受ける】 特定施設入居者生活介護 /介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、施設によるケアプランで外部のサービス事業者にて行う外部サービス利用型(指定介護予防)特定施設入居者介護費が導入されます。 サービス費用のめやす(1日につき)
(注意) 定員30人以上の特定施設に入居した場合、「住所地特例」が適用されます。他市町村の施設でも、住所変更前の市区町村の被保険者のままとなります。 【施設サービス】 要介護の方が利用出来ます(要支援1・2では利用出来ません) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)〜 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活の支援及び介護が受けられます。 待機者(いわゆる入所待ち)の状況である施設は、要介護度、状態、身寄りがあるかないか等を総合的に勘案した優先順位の基準(入所指針)にはかって、受け入れる方を決定しています。。 「私の方が申し込みが早かったのに、なぜ?」ということがあるのはこういうことです。ご理解ください。 (参考)入所の必要性を判断する基準 ○要介護度 ○介護者の状況 ○在宅サービスの利用率 ○近住性(家族関係や地域のつながりを保つ配慮) 介護老人保健施設(老人保健施設) 状態が比較的安定している人が、在宅復帰を目指してリハビリテーションを中心としたケアを受けます。 在宅復帰を目指すのが本来の目的ではありますが、介護老人福祉施設と同様な利用のされ方も多いのが実情のようです。 介護療養型医療施設(療養病床等) 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための療養型病床です。 【新たなサービス体系の確立 〜 地域密着型サービス】 高齢者が住みなれた地域で生活を継続出来るよう、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり、 地域の実情に合わせて市区町村の裁量で整備する「地域密着型サービス」が創設されました。 (原則、他市区町村のサービスは利用出来ません) 小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。 このサービスを利用している場合、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリ、短期入所、特定施設入居者、その他地域密着型サービスは併用出来ません。 サービス費用のめやす(1ヶ月につき)
夜間対応型訪問介護 〜要介護者 要介護者が24時間安心して在宅生活が送れるよう巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します。 サービス費用のめやす
地域密着型特定施設入居者生活介護 〜 要介護者 定員が30人未満の小規模な特定施設入居者生活介護 サービス費用のめやす 1日につき
認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護 認知症の人、10〜12人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。 サービス費用のめやす(6時間以上8時間未満 認知症対応型グループホームなどの共用スペース利用の場合)
認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) 認知症高齢者等が、介護スタッフによる介助を受けながら、10〜12人で共同生活する住宅です。 (要支援1は利用出来ない) サービス費用のめやす
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設 サービス費用のめやす(1日につき) 多床室
【施設サービス(ショートステイ含む)費用のめやす】 ○必ず、「負担限度額申請」を行いましょう。 以前は、食費の減免「標準負担額減額認定」というふうな減免の仕組がありましたが、平成18年度から、居住費等も自己負担となっているため、補足的給付(特定入所者介護サービス費)を受けるため、「負担限度額申請」を行います。 施設などが代行で行ってくれることが多いようですが、初めて利用する施設などでは、必ず問い合わせてみましょう。「認定済なら、減免の認定証を提示して利用額を確認。」 利用者負担は、施設と利用者の間で契約により決められますが、低所得者等への補足的給付を行っている場合の水準額は下記のとおりです。 「水準額」 居住費:ユニット型個室 1,970円、ユニット型準個室 1,640円 従来型個室 1,640円(特養は1,150円)、多床室320円 食費: 1,380円 負担限度額 〜 1日あたり ( )内は介護老人福祉施設 単位:円
○サービス費用の1割 ○食費 ○居住費 ○日常生活費の合計が利用者の負担となります。 【1割の負担が高額になったら〜高額介護サービス費の申請】 同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担額合計が、(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算)が高額になり、一定額を超えた時は申請により「高額介護サービス費」として後から支給されます。 各市区町村で住民に周知または対象者への通知などしていると思われます。 一般世帯 世帯:37,200円 住民税世帯非課税 世帯:24,600円 住民税世帯非課税 課税年金収入80万円以下 個人:15,000円 老齢福祉年金受給者 個人:15,000円 生活保護受給者 利用者負担を15,000円に減額すること 個人:15,000円 により生活保護受給者とならない場合 世帯:15,000円
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