新予防給付/介護予防支援 |
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新予防給付と介護予防支援業務の流れ |
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新予防給付と介護予防支援 |
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新予防給付と介護予防支援に関するページ このページでは、新予防給付開始に伴う「介護予防支援と居宅介護支援、介護予防サービスと介護サービスの関係やながれなどを説明します。 居宅介護支援事業者と地域包括支援センターのページと、介護サービス、介護予防サービスのページの、事業者様向けのページとお考えください。 新予防給付開始により、新たなサービス体系、新たなケアマネジメント体系となり、ますます制度が複雑になってきています。 私も、このサイトを作成するにあたって、非常に苦労した点でもあります。従前のしくみのままなら、各コンテンツにありますフローチャート図も、もっと簡単なのに・・・。 平成17年度まで(第1期〜第2期)なら、第1号資格取得から保険料納付、認定申請から認定審査会、各負担金、交付金の流れ、準備基金積み立て及び取り崩しや財政安定化基金借入れなど保険者財源補填計画、保険給付、サービス提供、事業者の介護報酬請求、に至る制度の全貌の全てを網羅したフローチャート図を作成したものでした。 しかし、予防給付と介護予防支援、地域包括支援センターと地域密着型サービスなどが絡んできて、これはもう出来なくなりました。いや、やろうとすれば出来るとは思いますが、ごちゃごちゃしてわけがわからない図になると思います。
【参考:サービスの種類】
【介護予防支援業務の委託及び受託】 介護予防支援業務は、一定の範囲内(介護支援専門員一人当たり8件)で居宅介護支援事業所へ委託することができる・・・とのことです。 ●居宅介護支援の取扱件数との関係
▽取扱件数の算定方法(事業所全体の数で計算) (居宅介護支援利用者 + (介護予防支援業務受託件数×1/2))÷介護支援専門員常勤換算員数 = 取扱件数 介護予防支援の単位数は、400単位、初回加算250単位 市区町村によっては、居宅介護支援事業所への委託料は、手数料的なものを引いているところがあるようです。 介護予防支援の介護報酬が、低過ぎるといったことから、受託を拒否するケースと、利用者数などの関係から引き受けざるをえないケースなどがあるようですが、保険者サイドとしても、民間事業所等の協力がなければ捌ききれないと言った事情があり、結果的に「押し付け」になってしまっている感じが見受けられます。 【介護予防支援業務の流れ】 (1)居宅介護支援事業所への業務委託の場合 ○事前に地域包括支援センターと居宅介護支援事業者間での業務委託契約締結(介護保険法第115条の21第3項)されていることが必要です。 ○各様式については各市区町村で(国から示された標準様式ベースが殆どのようです)
※委託契約による介護予防支援業務の終了 主治医意見書(写)、認定調査結果(写)、介護保険被保険者証(写)、利用者基本情報、介護予防サービス・支援計画書、介護予防支援経過記録、介護予防サービス・支援評価表を居宅介護支援事業所は地域包括支援センターへ提出し、地域包括支援センターで2年間保管する(介護予防支援等の指定基準第3章第28条) (2)居宅介護支援事業所が介護予防支援業務を受託しない場合 ○居宅介護支援事業所でケアプランを作成している要介護者等利用者が、更新申請において要支援1、2となり、介護予防支援業務を受託せず、地域包括支援センターへ業務移行となる場合の配慮
(3)利用者が要介護認定を受けた場合 要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合、指定居宅介護支援事業者への引継ぎを円滑にするため、その利用者からの申出があった場合には、介護予防支援事業者は利用者に対し、直近の介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付する。 (介護予防支援等の指定基準 第3章運営に関する基準 第14条及び第4章介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第30条 二十六) 【介護予防サービスの利用について】 1.介護予防訪問介護 ○「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」の区分を一本化し、現行の時間別評価を月単位の定額報酬とする。 ○対象となるサービスの範囲については、訪問介護と同様。 ○通院等乗車乗降介助は、現行の要支援同様、報酬上の評価は行わない。 介護報酬の算定構造
介護予防訪問介護Q&A 2.介護予防通所介護 ○介護予防の観点から、積極的な役割が期待される通所系サービスについては、日常生活上の支援などの「共通的サービス」と、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上の「選択的サービス」に分け、どれぞれについて月単位の定額報酬とする。 ◎運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上を選択する場合は、組み合わせて利用出来る。 選択しない場合は「アクティビティ」を選択出来る。 ※生活行為向上支援(共通的サービス) 様々な生活行為の中で利用者の能力を引き出し、在宅生活で実際にその能力が生かされるよう 身体的、精神的な支援を行う。 ※アクティビティ 現在、通所介護で提供されている、主に集団活動に関するメニューのうち、集団的に行われる レクリエーション、創作活動等の機能訓練。 介護報酬の算定構造
※介護予防サービスに位置づけ必要 介護予防通所介護Q&A 3.介護予防通所リハビリテーション ◎ 運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上のサービスを基本的に組み合わせる ※生活行為向上支援(共通的サービス) 様々な生活行為の中で利用者の能力を引き出し、在宅生活で実際にその能力が生かされるよう 身体的、精神的な支援を行い、あわせてリハビリテーションも行う。 介護報酬の算定構造
※介護予防サービスに位置づけ必 Q&Aは介護予防通所介護を参考 4.その他の介護予防サービス ○介護予防訪問入浴介護は、人員要件を緩和(介護職員を2名から1名)し、報酬水準を適正化(854単位/回) ○介護予防福祉用具貸与・販売については、その状態から見て利用が想定しにくい品目について一定の例外となる者を除き保険給付の対象としない。 (軽度者の福祉用具貸与の例外給付の判断方法見直し、新たな取扱が検討されているとのこと) ○他の介護予防サービスの報酬の基本構造は、介護給付と同様です。
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