介護保険まめ知識


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高齢者介護Networkのメインメニューコンテンツ、「高齢者介護のホームページ作成にあたって」と「プロフィール」を除く全てのページを一通り読破すれば、介護保険制度の大まかな概要や仕組み、ながれはほぼ把握できます。

ただし、各介護報酬の算定、加算、減算や、人員配置の基準などは「介護報酬の解釈」などの本で調べるなどしてください。

また、制度改正や、その解釈など、アジャイルな情報収集は、保健福祉総合リンク集のページにあります”ワムネット”の資料をダウンロードするか、”ウェル”の介護保険掲示板の閲覧などお勧めですよ。

これは、介護支援専門員などの、介護、福祉の業界に携わる方々のことであり、利用者の皆様は、当サイトのコンテンツで「介護保険制度」について理解を深め、リンク集ページの素晴らしいサイト様から情報収集していただけたらと思います。

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【介護保険まめ知識】

 これから、初心者向けからちょっと上級者向けまで徐々に綴っていきたいと思います。

 


区分 内容

項目 またまた介護保険第2号被保険料ネタです(上級?)


 介護報酬の算定、請求、給付などに関しては、事業者、保険者それぞれの立場で日々勉強し、それが様々なホームページで議論されている。どちらも自身の仕事、生活に係わることであるし、現在は部外者である私が、彼らと張り合うなど無理があるので、また何時か、私が介護保険の仕事に携わる時がきたら、これらのテーマに則したまめ知識を見つけて掲載していきたいと思う。

 しかし、一般市民の立場から、今はまだ介護サービス利用者ではないことも踏まえ、介護保険第2号被保険料のしくみに関するまめ知識を掲載します(前置き長っ)。

 Q「私は専業主婦なのだけど、40歳を過ぎたのに、夫(38歳)の給料明細を見ても介護保険料分が控除されていないようです。つまり、私は介護保険料を納めていません。前の質問で「健康保険に含めて収めているはず」なんて言っていましたが、徴収されていません。とても不安です。」

 A この場合、40歳〜64歳の被扶養者をもつ40歳未満もしくは65歳以上の「特定被保険者」となります。

 これに対して、健康保険組合などは、介護保険第2号被保険料を徴収できることとなっています。
 ただ、健康保険組合などの裁量により、徴収対象外となっている場合もあります。
 社会保険事務所(政府管掌)や、公務員の共済組合などは徴収対象外となっているようです。
 ただし、40歳〜64歳の被扶養者も、れっきとした第2号被保険者であり、16疾病に伴うことで介護が必要になった場合は要介護認定申請ができますし、介護保険で介護サービス利用することができます。

 「保険料を払ってないのになぜ?」

 特定被保険者 →(裁量により徴収対象外)→社会保険・共済組合など→(特定被保険者分も含めて)→社会保険診療報酬支払基金

 というふうに、自身から徴収されなくても、社会保険や共済組合などからは「介護給付費納付金または地域支援事業支援納付金」として、社会保険診療報酬支払い基金へ保険料を納めているということです。

 一家の主などがまっとうな企業や職場で働いているかぎりは心配ない仕組みになっているということでしょうか。


項目 介護保険の第2号被保険料納付の仕組み。私の保険料っていくらなの?収めてる自覚もないんだけど?


ランク 初級(だけど意外と知らない人多いみたいです)

 市役所の窓口で、お爺ちゃんの第1号被保険料普通徴収の支払い手続きを済ませる。

 「そういや、私は第2号被保険者ということなんだけど、よく考えたら今まで収めたことがありません。だからついでに今収めます〜。」

 市役所「え、第2号の保険料は健康保険料に含めて収めているはずですよ!」

 「あ、そうなんですか。で、お爺ちゃんの介護保険料はこんなに高いのかぁってのは分かったんですが、私のはいくらなんですかね?分かりますか?」

 市役所「国民健康保険ですか?」

 「いえ、会社員です」

 市役所「じゃウチでは分かりません。」

 「・・・なんでですか!(怒)」

 さて、高齢者介護Networkのこのページ 介護保険料納付のしくみ をご覧ください。

 ここに第2号被保険料納付の仕組みを分かり易く説明しています。
 これほど分かりやすい説明をしているサイトは他にありません。

 各自治体のホームページなどでもある程度説明されているようですが、はっきり言って噛み砕き具合は我がサイトの方がはるかに上をいっていると思います。

 で、ちょっと補足してみましょう。
 給料明細書を確認すると、「健康保険」 「介護保険」の欄があり、私の場合まだ30代なので「介護保険」の欄は空欄になっています。

 会社によっては「健康保険」の欄に含めているため「介護保険」の欄がないかもしれません。この場合、会社の総務担当者に訊けば分かります。

 介護保険料仕組みや、その他のページのチャート図、無断で使用することを禁止します。

 印刷して説明資料として使用する場合などはメールにてお知らせください。よろしくです。


項目 高額介護サービス費の返還について

ランク 対象外(一般的でない)
 ここ最近、アクセス解析から、「高額介護サービス費返還」というキーワードがやたらに多いのですが、実はこのキーワードで訪れた方が知りたいと思われる記述はないので、ここに記します。
 今、大手事業者の指定取り消し、指導監査に伴う介護報酬の返還に際して、こういうふうなことで悩んでいる方が多いのかと思います。

 1.利用者様へ

 Q 市町村から「高額介護サービス費返還、相殺について」などという通知とともに、いつもより支給額が少ない支給決定通知書が送られてきたがこれはどういうことか?

 A あなたが利用されている介護保険事業者が、指導監査などで介護報酬返還を余儀なくされた部分で、事業者さんから利用料の返還があるはずです。しかし、それは市町村から「高額介護サービス費」として支給を受けている部分なので、実際は市町村に返還しないといけないのです。

 直接納付を求めてくるか、別の対象月の高額介護サービス費から相殺されるか、やり方は市町村によって様々だと思います。

 

2.市町村担当者様へ(おそらく、検索主はこちらが多いのかな?)


 一応、都道府県に問い合わせるか、近隣の他市町村担当者さんに教えて頂くなどした方が確実とは思いますが、参考程度に。

 1.別対象月相殺方式

 事業者の請求誤りに伴う返還について、例えば次月分も対象であれば、その月から返還額を引いて調整して問題ないと思います。
 ただ、事務処理の経緯とか、記録をしっかり残し、誤解を招かないように利用者市民への通知をしっかり行います。

  2.返還方式(年度内)

 高額介護サービス費が継続的にある方なら、相殺方式でいいと考えますが、既に亡くなられていたり、サービス利用を止めておられる方の場合はこれが出来ないため、返還して頂かないといけません。
 事業者の利用者負担額返還額=高額介護サービス費返還額ですから、事業者さんと相談しながら、いっしょに事務処理を進めていく方がよいと考えます。
 中には利用者さんとのやりとりは全て事業者サイドに責任を持たせて、事業者さんから高額介護サービス費返納金を受け取るやり方をされておられる市町村もあるかも知れませんが、筋としては事業者から利用者、利用者から保険者という流れです。
 会計上のやり方は、高額介護サービス費支給月と返還月が同じ年度内であれば、マイナスの支出伝票で歳出の座に戻すことができるようです。しかしこれは市町村によって出来ないかもしれません。私がいた市ではこれで対応していました。

  3.返還方式(次年度以降)

 年度がまたがってしまった場合、残念ながら歳出の高額介護サービス費の座に戻すことはできません。
 歳入ということになります。
 
 最近、こういうケースが多いので、高額介護サービス費返還の受け入れに対応した座を設けておられる市町村もあるかもしれませんが、基本的には「諸収入−雑入−雑入−雑入」に、返納金として受入れでよいと思います。

 国庫負担金、調整交付金、都道府県負担金、支払基金交付金への請求及び事業状況報告への反映などをきっちりしておかなければなりません(重要)

 もう何年か前の知識ですから今はやり方が変わっているかも知れません。やはり、都道府県担当者に問い合わせるか、他市町村がどういうふうにされているのかを参考にする等した方がいいかもしれませんし、市町村の出納、財政担当の考えによってはまた違うやり方もあると考えられますので、参考程度でお願いします。

 アクセス解析から、訪問者さんがどんな情報を求めているのかを察知してのこの試み、今後も続けたいと思います。

 メール等で直接問い合わせはご勘弁を。

項目 入院中の要介護認定申請に関すること

退院したらすぐに介護サービスを利用したい

ランク 初級〜中級

(Q)転倒による怪我で入院しています。「認定まで30日かかるから退院してからでは遅い、急いで今すぐ介護保険の要介護認定の申請をしなさい」と病院から言われたので、市町村に申請に行ったら「退院の目処がたってから申請してください」と言われました。

(A)これは、居宅介護支援事業所や、「○○(その病院名など)訪問看護ステーション」とか「老人保健施設」など、介護保険の事業もされている医療法人、病院などではなく、全く介護保険と関わりない病院に見受けられる傾向です。
高齢な患者さんは、怪我は治癒してもおそらく介護が必要な状態であり、入院から在宅に移行する際、すぐに介護保険の介護サービスが利用できるようにという配慮だと考えます。
要介護認定申請期間中の「ブランク」を心配されていると考えます。

市町村の認定係は、まだ怪我が治ってない段階では介護認定訪問調査とか、要介護認定を行うことに即さない状況であり、退院に合わせ、介護を要する状態なのであればサービス利用と要介護認定を同時進行で行えるので、なにも状態が固定していない入院治療中に慌てて認定を行う必要はないと考えいるため、認定申請の受付を渋るものと考えられます。

さてさて、双方の思惑は、それぞれの立場に立てば理解できるのですが、一つ大切なことを忘れています。

医療から介護へのスムーズな移行・・・退院後、すぐに介護サービスへ繋げることは非常に重要なことですが、これをうまく調整するのも「介護支援専門員」の重要な役割の一つじゃないでしょうか。
病院と市町村の同道巡りのやりとりで患者さんご家族などが病院と市役所を行ったり来たりというのはいけません。
現に、介護保険の事業もされている病院ではこういったドタバタは少ないと考えられます(ただ、これはこれで利用者の抱え込みであるとか、サービスの押し付けといった問題も起こりえ、良いとは断言しませんが)。

退院後、どうするかは患者さん及びご家族は大変心配しておられるのは確かですが、病院と市町村が連携しながら患者さん(ご家族)の意向をしっかり聞いて、居宅介護支援事業者か地域包括支援センターへつなげるなどして、その不安を取り除いてあげる必要があるでしょう。

要介護認定結果が出るまでの間の暫定のサービスの利用は、居宅介護支援事業者と、サービス事業者が、国保連への請求時期を調整するなどすれば、保険給付が償還払になることもありません。が、認定結果が(非該当)となれば全額自己負担になるというリスクはあります。


項目 介護保険料に関して
ランク 超初級

(Q)私のまちの介護保険料の“徴収率”は90%を超えていると聞いて、「へぇー大したものじゃん」と誇らしく思いました。

(A)介護保険料は、「特別徴収」という仕組みがありまして、これは年金から天引きするというものです。詳しくは介護保険加入と介護保険料納付のページをご覧ください。
市町村によりますが、この特別徴収対象者だけでだいたい90%はいくと考えます。ですから介護保険料の徴収率が高い低いを論じるのは95%〜100%ではないかと考えます。小規模保険者は1人の滞納で率はグンと下がってしまうけど100%もあり得ます。98〜99%は目指したいですね。
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