介護予防通所介護・通所リハビリテーションQ&A |
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【サービスの提供方法等関係】
ご指摘のとおりである。介護予防通所系サービスに係る介護報酬は、包括化されていることから、事業者が、個々の利用者の希望、心身の状態を踏まえ、利用者に対してわかりやすく説明し、その同意が得られれば、提供回数、提供時間について自由に設定を行うことが可能である。
同一の事業所にいてもらって構わないが、単にいるだけの利用者については、介護保険サービスを受けているわけではないので、サービス提供に支障がないよう配慮しなければならない。具体的には、サービスを実施する機能訓練室以外の場所(休憩室、ロビー等)に居ていただくことが考えられるが、機能訓練室内であっても面積に余裕のある場合(単にいるだけの方を含めても1人当たり3u以上が確保されている場合)であれば、サービス提供に支障がないような形で居ていただくことも考えられる。 いずれにしても、介護保険サービス外とはいえ、単にいるだけであることから、別途負担を求めることは不適切であると考えている。
地域包括支援センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防マネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な利用回数、利用時間の設定が行われるものと考えており、国において一律に上限や標準利用回数を定めることは考えていないとのこと。 なお、現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏まえると、要支援1については週1回程度、要支援2については週2回程度の利用が想定されることも、一つの参考になるのではないかと考えているとのこと。
地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切にケアマネジメントを行って、計画に位置づけることから基本的には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションのいずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供されることは想定していない。
介護予防通所介護においては、介護予防ケアマネジメントで設定された利用者の目標の達成を図る観点から、1つの事業所において、1月を通じ、利用回数、提供時間、内容など、個々の利用者の状態や希望に応じた介護予防サービスを提供することを想定しており、介護報酬についてもこうした観点から包括化したところである。
通所系サービスは、ケアマネジメントにおいて、利用者一人一人の心身の状況やニーズ等を勘案して作成されるケアプランに基づき、いずれにしても個別的なサービス提供が念頭に置かれるものであり、したがって、予防給付の通所系サービスと、介護給付の通所系サービスの指定を併せて受ける場合についても個別のニーズを考慮する必要がある。 具体的には、指定基準以上、サービスが一体的に提供されている場合には、指定基準上のサービス提供単位を分ける必要はないこととしているところではあるが、両者のサービス内容を明確化する観点から、サービス提供に当たっては、非効率とならない範囲で一定の区分を設ける必要があると考えており、以下のとおりの取扱いとする @日常生活上の支援(世話)等の共通サービス(入浴サービスを含む)については、サービス提供にあたり、物理的に分ける必要はないこととする。 A選択的サービス(介護給付の通所系サービスについては、各加算に係るサービス)については、要支援者と要介護者でサービス内容がそもそも異なり、サービスの提供は、時間やグループを区分して行うことが効果的・効率的と考えられることから、原則として、物理的に区分してサービスを提供することとする。ただし、例えば、口腔機能向上のための口、舌の体操など、内容的に同様のサービスであって、かつ、当該体操の指導を要支援者、要介護者に同時かつ一体的に行うこととしても特段の支障がないものについては、必ずしも物理的に区分する必要はないものとする。 B介護予防通所介護におけるアクティビティについては、要支援者に対する場合と要介護者に対する場合とで必ずしも内容を明確に区分することが困難であることから、必ず物理的に区分して提供しなければならないこととする。
キャンセルがあった場合においても介護報酬上は定額どおりの算定がなされる。よってキャンセル料を設定することは想定しがたい。 【基本単位関係】
送迎、入浴については、基本単位の中に算定されていることから、事業所においては、引き続き希望される利用者に対して適切に送迎、入浴サービスを提供する必要があると考えている。ただし、利用者の希望がなく送迎、入浴サービスを提供しなかったからといって減算することは考えていない
介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションについては、月単位の包括報酬としていることから、従来の一日単位での減算が困難であるため、前月の平均で定員超過、人員欠如があれば、次の月の全利用者について所定単位数を70%を算定する取扱いとしたところである。 なお、取扱いについては、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションについても同様としたので留意されたい。 【アクティビティ実施加算関係】
様式や最低回数・時間等を示す予定はないとのこと。従来と同様の計画(通所介護計画等)に基づくサービス提供が適切になされれば、加算の対象となる。
特に基準を超える人員を配置してサービス実施する必要はなく、従来通りの人員体制で、計画に基づくサービス提供が適切になされれば、加算の対象となる。
アクティビティ実施加算は、3つの選択的サービスの加算の届出をしていない事業所のみが算定することができる。したがって、3つの選択的サービスを実施することとしている事業所において、利用者がそれらの選択的サービスを希望しなかった場合であっても、アクティビティ実施加算は算定できない。
現行の指定基準の解釈通知に沿って、適切にサービスが提供されている場合には加算の対象となる。 【選択的サービス関係(総論)】
利用者が月何回利用しているのかにかかわらず、算定要件を満たしている場合には加算の対象となる。
選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配置していれば足りるものであって、当該時間以外については、他の職務と兼務することも可能である。
各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。なお、計画書の参考様式については特に示すことは考えていないので、厚生労働省のホームページに掲載している「介護予防に関する事業の実施に向けた具体内容について」(介護予防マニュアル)や「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(平成17年9月7日老老発第0907002号)も参考に各事業所で工夫して、適切なサービス提供が図られるよう、必要な計画の作成を行われたい。 【選択的サービス関係(運動器機能向上加算)】
運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、PT、OT、ST,看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかである。看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、口腔機能向上サービスの提供を行うことができる。ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービスのほか、それぞれの加算要件を満たすような業務をなし得るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。
個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うことを妨げるものではない。
利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適宜、介護予防マニュアルを参照して実施されたい。 また、運動器の機能については、地域包括支援センターのケアマネジメントにおいて把握されるものと考えている。
特に定める予定はないが、これまで機能訓練等において事業実施に携わっ経験があり、安全かつ適切に運動器機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を想定している。
介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーションとしての運動器機能向上サービスを提供することとしており、より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護職員のみの配置では算定することはできない。なお、サービス提供に当たっては、医師または医師の指示を受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施することは可能である。 【選択的サービス関係(栄養改善加算)】
管理栄養士の配置については、常勤に限るものはなく、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービスの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要である。(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養マネジメント加算についても同様)。
介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合には、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可能である(居宅サービスにおける栄養マネジメント加算についても同様)。
当該加算に係る管理栄養士の業務は、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された管理栄養士(労働者派遣により派遣された管理栄養士を含む)が行うものであり、ご指摘の給食管理業務を委託している業者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱いである。)
適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行うことが必要である。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養マネジメント加算についても同様の扱いである。)
低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しその効果を得るためには一定の期間が必要であることから、栄養改善マニュアルにおいては6月を1クールとして示されている。報酬の算定に当たっては、3月目にその継続の有無を確認するものであり、対象者の栄養状態の改善や食生活上の問題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、3月毎に低栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、低栄養状態の改善に向けた取組が継続して必要と判断された場合には継続して支援されたい。 【選択的サービス関係(口腔機能向上加算)】
介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の医師又は歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清掃の指導や実施、摂食、嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。
口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む)が行うものであり、ご指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。) 【事業所評価加算関係】
事業所評価加算を算定できる事業所は、介護予防の観点からの目標達成度の高い事業所であることから利用者負担も高くなることについて、介護予防サービス計画作成時から利用者に十分説明し、理解を求めることが重要であると考えている。
介護予防サービス計画には生活機能の向上の観点からの目標が定められ、当該目標を達成するために各種サービスが提供されるものであるから、当該目標が達成されれば、それは「サービスの提供が終了した」と認められる。したがって、その者がサービスから離脱した場合であっても。新たな目標を設定して引き続きサービス提供を受ける場合であっても、評価対象者には加えられるものである。 【定員関係】
通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)と予防給付の対象となる利用者(要介護者)との合算で、利用定員を定めることとしている。例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援者とを合わせて20という意味であり、利用日によって要介護者が10人、要支援者が10人であっても、要介護者が15人、要支援者が5人であっても差し支えないが、合計が20人を超えた場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。
介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされたことから減算についても月単位で行うことが必要となったため、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。 また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、介護給付についても予防給付にあわせて月単位の取扱いとしたところである。 【選択的メニュー】
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